オークション利用規約
第1条(規約の目的)
- 株式会社 umbrella(適格請求書発行事業者登録番号 T3011101101303)が主催する古物オークション(以下、「当オークション」という。)を開催するにあたり、当オークションの円滑な運営を図ることを目的として、当オークションの基本事項を定めるため、令和オークション東京規約(以下、「本規約」という。)を制定する。
- 当オークションにおけるオフラインおよびオフラインに付随したオンライン上でのオークションについては「令和オークション東京運用規程」(以下、「本運用規程」という。)により詳細な手続き方法のほか、その他本規約に定めのない事項について別途定める。
- 会員は、本規約および前項に掲げる本運用規程を確認し、これらに同意し、これらを遵守することを約束したうえで、当オークションに参加するものとする。
第2条(名称)
当オークションの名称を「令和オークション東京」と称する。また、当日に扱う品目、競売方法に応じて、当オークションの呼称を以下のように個別に呼称する。
- ブランドバッグ、皮革ゴム製品類および衣類等を主に扱い、オフラインにて競売するオークション …平場市
- 宝石・貴金属を主に扱い、オンラインにて競売するオークション …宝石大会
第3条(当オークションの目的)
当オークションは次の事項を目的とする。
- 時計宝飾品類、皮革ゴム製品類、衣類等の売買。
- 時計宝飾品類、皮革ゴム製品類、衣類等の相場情報の提供。
- 出品者、落札者双方の利便が公益的に生じ、業界の発展に寄与すること。
第4条(運営)
当オークションは、本規約および第1条2項に掲げる本運用規程に基づき、株式会社 umbrella(以下、「主催者」という)が運営を行う。
第5条(所在地)
主催者は以下のとおり当オークションの所在地、開催地を定めるものとする。
東京都中野区本町2-46-2 中野坂上セントラルビル2階
第6条(事務局)
当オークションの事務局は、主催者である株式会社 umbrella 内に設置する。
第7条(開催日時)
当オークションの開催日時は、別途本運用規程が定める通りとする。但し、主催者の都合等により開催できない場合は、変更開催日時を定め、事前にその旨を会員に通知する。
第8条(開催場所)
当オークションの開催場所は、あらかじめ主催者が指定する会場とする。
第9条(入会および参加資格)
- 当オークションに参加できるのは、次項に定める参加資格を有する者(以下、「会員」という。)とする。
- 当オークションの参加資格は次の通りとする。
- 所轄の公安委員会が発行した古物商許可証を有し、本規約、本東京運用規程を遵守して当オークションでの公正な出品、落札を約束する者。
- 主催者が要請する必要書類等を提出し、入会審査に合格した者。但し、必要書類を提出した場合でも、諸般の事情を総合的に勘案して、入会をお断りする場合がある。
- 常設の営業拠点を日本国内に有し、現在営業活動を行っている者。
- 当オークションの会員番号、ログインID、およびパスワードを取得しなければならない。
第10条(入会金)
会員は、別途本運用規程が定める通り、入会金を支払わなければならない。入会金は、途中退会等如何なる理由でも返金しないものとする。
第11条(会費)
会員は、別途本運用規程が定める通り、会費を支払わなければならない。会費は、途中退会等如何なる理由でも返金しないものとする。
当オークションは、会費の銀行口座自動引き落とし手続きにあたり、主催者が指定する決済代行機関を使用するものとする。
第12条(参加費)
会員は、本運用規程が定める通り、当オークションへの事務諸費用等の参加費を支払わなければならない。
第13条(手数料)
会員は、別途本運用規程が定める通り、手数料を支払わなければならない。
第14条(会場利用)
当オークション会場を利用する会員は、次の事項に従わなければならない。
- 会場利用には、主催者の許可を必要とする。
- 来場の際は、受付を済ませ必ず主催者に受付用紙を提出する。
- 古物商許可証もしくは行商従業者証を携帯し、警察または主催者の要請があるときはこれを提示しなければならない。
- 下見会場および大会会場等において主催者から貸与を受けた備品類は、必ず利用終了時に返却しなければならない。
第15条(禁止行為)
会員は次の行為をしてはならない。
- 会員以外の者を当オークションに参加させること。
- 下見会および大会期間内での当オークションを介さない会員間の直接取引および決済。
- 不正品およびその疑いのある商品を出品すること。
- 盗難品および遺失物、またはその疑いがある商品を出品すること。
- 第三者の譲渡担保、賃貸借、使用貸借の目的物となっているものを出品すること。
- 委託関係が適法に成立していない商品を出品すること。
- 他の会員の当オークション参加を妨害する等、大会運営に支障を来す行為。
- 主催者指定会員番号を利用して権利を譲渡または貸与すること。
- 主催者ウェブサイトを利用して、他の会員にインターネット・出版物・チラシなどの如何を問わず業販価格及び卸売価格を知らせること。
- 虚偽の情報の書き込み、配信などを行うこと。
- 主催者が提供するインターフェイスとは別の手法を用いてサービスにアクセスすること。
- その他、本規約および令和オークション各運用規程に定める条項に違反すること。
第16条(参加制限および利用停止)
主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限、または利用停止にすることができる。
- 当該会員の当オークションに関する支払債務が規定の日までに決済されないとき。
- 当該会員が規定の日までに会費を支払わなかったとき。
- 前条に掲げる禁止行為を行ったとき。
- その他、主催者が当該会員の参加または利用が当オークションの運営に支障を来すと判断したとき。
第17条(クレームおよびトラブルの処理)
クレームおよびトラブルの処理、ならびに後交渉については別途令和オークション各運用規程に定める通りとし、出品者、落札者双方の会員は協力して解決にあたる義務を負うものとする。ただし、主催者が当該クレームまたはトラブルについて調停案を提示することがある。その際は出品者、落札者双方の会員は主催者の提案を尊重して解決に当たるものとする。なお、本条に定めるクレームおよびトラブルの処理に関して、主催者は当事者である会員以外の第三者との連絡や調停の試みは一切行わないものとする。
第18条(品位の保持)
会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保持をしなければならない。
- 財産的秩序に反する行為。
- 倫理的秩序に反する行為。
- 自由や人権を害する行為。
- その他、社会的相当性を逸脱し、または、公序良俗に反する行為。
第19条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運動評傍ゴロ、特殊知能暴力集団、役員、実質経営者が反社会的勢力である者および反社会的勢力であった者、その他前各号に準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関係を有すること。
- 反社会的勢力であることを知りながら関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 訪問買取に於いて、特定商取引法に違反して押し買い等をしていること。
第20条(強制退会)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、主催者の判断で当該会員を別段の催告を要せず即時強制退会とすることができ、また、これに対して当該会員は、異議を述べることができないものとする。
- 当オークションの運営上、著しく支障を来す行為を犯したとき。
- 暴力的な言動や、法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。
- 銀行取引停止処分を受けたとき。
- 第三者から強制執行を受けたとき。
- 破産・民事再生、または、会社更生等の申立てがあったとき。
- 信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められたとき。
- 本規約の各条項に違反した行為があったとき、または前各号に準ずる行為があったとき。
- その他、主催者が当オークションの運営に支障を来すと判断する事情が存在するとき。
第21条(情報の提供)
会員が前条の各号に該当した場合、主催者は、主催者の判断により当該会員の情報を他の古物市場主に対し、当該情報の提供を行うことができ、これに対して当該会員は異議を述べることができないものとする。
第22条(任意退会)
会員は1ヶ月前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書面にて退会を届け出るものとし、主催者が同書面を受理した月の翌月末をもって退会できるものとする。但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合は、主催者は退会届の受理を留保することができ、この場合、同取引または債務等の支払が完了するまで退会は認めないものとする。
第23条(損害賠償)
会員による不法行為、または本規約、本運用規程に違反したことにより主催者が損害を被った場合、主催者は会員に対し損害賠償を請求することがある。
第24条(免責事項)
主催者は以下の事項について免責されるものとする。
- 当オークションの中断、中止により参加者が被る一切の損害。
- 天変地異、暴動、その他不可抗力等、当オークションの責めによらない出品物および落札物の破損、滅失。
- 公衆回線網の障害により正常な売買および情報の受配信が行われなかったとき。
- 主催者が発行した会員番号、ログインID、およびパスワードについての管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用などにより生じた損害の責任。
- コンピューターの故障、不具合等による当オークションの実施不能。
- 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害、ダメージ等により当オークションの開催が中断又は遅延や開催不能となった場合。
- 第三者により当オークションへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により当オークションに係る情報の授受が中断又は遅延した場合。
第25条(登録データの著作権と情報利用)
- 当オークションの運営に伴い作成・開示・提供する商品情報、その他データの著作権は主催者に帰属するものとする。
- 会員は、当オークションでの取引に係る全てのデータ、会員情報および商品データを、相場の分析、商品研究、宣伝広告および当オークション改善等に役立てるために使用することに同意するものとする。
- 会員は、当オークションに関するデータを自ら流用又は第三者に流出・利用させてはならない。ただし、当オークション落札者は、自身で落札した当該落札商品の当オークションで表示されていた商品データ(当オークション出品商品及び委託出品商品)に限り、一切の加工を行わない場合のみ転用を認める。
- ソーシャルネットワーキングサービス(フェイスブック、X等)において、当オークションの出品商品、会場、主催者等に関するいかなる情報も、主催者に無断で掲載することを禁ずる。無断掲載が発見された場合、当該会員を本規約第16条に基づき参加制限および利用停止の対象とする。
第26条(本規約、本運用規程の改訂)
諸般の情勢の変化により、本規約、本運用規程の改訂を主催者が必要と認める場合に合理的な範囲内で変更することがある。本規約、本運用規程の改訂については、当オークション運営上の必要に応じ必要な範囲で変更し、会員に通知後、変更後の本規約が有効となる。
第27条(協議)
本規約、令和オークション各運用規程に定めのない事項および疑義の生じた事項については信義誠実の原則に基づき協議のうえ都度解決にあたるものとする。
第28条(合意管轄)
本件に関して生ずる一切の法的紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和8年8月7日制定